免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年8月27日要請|通帳・印鑑を失っても預金の払戻し相談ができます
金融庁は2026年(令和8年)8月27日、「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について」を公表しました。北陸財務局が富山県向けと石川県向けの2本の要請文書を出し、それぞれPDFで公開されています。 「金融上の措置の要請」とは、災害が起きた地域で、財務局が銀行・信用金庫・信用組合・保険会社などに対し、被災した人への柔軟な取扱いを求める仕組みです。制度として扱われるのは、通帳・キャッシュカード・届出印を失った人の預金払戻しへの配慮、生命保険・損害保険金の迅速な支払いや保険料払込みの猶予、すでに借りているローンの返済についての相談受付といった項目です。 法律で金融機関を縛る命令ではなく行政からの要請のため、実際の受付方法や必要書類は金融機関ごとに異なります。今回の要請は大雨の発生と同じ8月27日付で出されており、具体的な要請内容は北陸財務局が公開したPDFで確認できます。
日本の災害時の金融対応は、日本国籍かどうかで区別されません。富山・石川に住む外国人も、旅行中に被災した人も、同じ窓口を使えます。特に大きいのは本人確認の場面です。浸水で通帳や印鑑をなくしても、在留カード・マイナンバーカード・パスポートなど手元に残った書類で本人確認ができれば、預金の払戻しについて相談できます。 言葉の壁がある場合は、家族や職場の人に同行してもらう、または銀行の外国語対応窓口を事前に電話で確認するのが確実です。ローンを返済中の人は、支払いが遅れる前に相談することが重要です。連絡せずに延滞すると、信用情報に記録が残り、その後の在留手続や住宅契約で不利に働く場面があります。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
令和8年(2026年)10月に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」について、日本年金機構が9月11日からねんきんチャットボットでの案内を開始しました。対象者の条件や免除される期間を、時間を気にせずチャット形式で確認できます。日本で国民年金を自分で納めながら子育てする外国人も確認しておきたい制度です。