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2026-08-27税金

🏦 8月27日の大雨、富山・石川に金融上の措置

2026年8月27日要請|通帳・印鑑を失っても預金の払戻し相談ができます

何が発表されたのか

金融庁は2026年(令和8年)8月27日、「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について」を公表しました。北陸財務局が富山県向けと石川県向けの2本の要請文書を出し、それぞれPDFで公開されています。 「金融上の措置の要請」とは、災害が起きた地域で、財務局が銀行・信用金庫・信用組合・保険会社などに対し、被災した人への柔軟な取扱いを求める仕組みです。制度として扱われるのは、通帳・キャッシュカード・届出印を失った人の預金払戻しへの配慮、生命保険・損害保険金の迅速な支払いや保険料払込みの猶予、すでに借りているローンの返済についての相談受付といった項目です。 法律で金融機関を縛る命令ではなく行政からの要請のため、実際の受付方法や必要書類は金融機関ごとに異なります。今回の要請は大雨の発生と同じ8月27日付で出されており、具体的な要請内容は北陸財務局が公開したPDFで確認できます。

👥 対象になる人

  • 富山県・石川県で今回の大雨により被災した人(在留資格を問わず、住んでいれば対象)
  • 自宅の浸水などで通帳・キャッシュカード・届出印を失った預金者
  • 被災した住宅・車・家財に生命保険や損害保険をかけている人
  • 住宅ローン・自動車ローン・事業性資金などを返済中の被災者
  • 富山・石川に滞在中に被災した旅行者や短期滞在者

🌏 外国人への影響

日本の災害時の金融対応は、日本国籍かどうかで区別されません。富山・石川に住む外国人も、旅行中に被災した人も、同じ窓口を使えます。特に大きいのは本人確認の場面です。浸水で通帳や印鑑をなくしても、在留カード・マイナンバーカード・パスポートなど手元に残った書類で本人確認ができれば、預金の払戻しについて相談できます。 言葉の壁がある場合は、家族や職場の人に同行してもらう、または銀行の外国語対応窓口を事前に電話で確認するのが確実です。ローンを返済中の人は、支払いが遅れる前に相談することが重要です。連絡せずに延滞すると、信用情報に記録が残り、その後の在留手続や住宅契約で不利に働く場面があります。

💡 知っておきたいポイント

1まず取引先の金融機関に電話し、災害時の特別な取扱いをしているか確認する。支店が被災していれば近隣店舗で受け付ける場合がある
2通帳・印鑑がなくても、在留カード・マイナンバーカード・パスポートなど残っている身分証を持って窓口へ行く
3保険証券を失っても、保険会社のコールセンターに氏名・住所・生年月日を伝えれば契約照会ができる。証券番号は必須ではない
4ローンの返済が難しくなりそうなら、引き落とし日より前に借入先へ連絡する。延滞後より選べる方法が多い
5金融庁の相談窓口は0570-016811(IP電話は03-5251-6811)、平日10時〜17時。ウェブ受付もある
6北陸財務局のPDF(富山県向け・石川県向け)に要請の具体的な内容が書かれているので、交渉時の根拠として使える
7災害の直後は「支援金の手続き」を名乗る不審な電話やSNSの勧誘が出ることがある。金融機関や役所が電話で暗証番号を聞くことはない

🔗 関連イシュー

出典:

金融庁ホームページ(令和8年8月27日からの大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。