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2026-08-04税金

🏦 年金振込口座が「公金受取口座」に自動登録

2026年8月〜 意向確認書を簡易書留で送付/同意は手続き不要、不同意のみ返送

何が変わる?

公金受取口座登録法の改正により、日本年金機構が把握している年金の振込口座情報を厚生労働省からデジタル庁へ提供し、そのまま「公金受取口座」として登録できるようになりました。公金受取口座は、給付金や還付金などの受取先口座をあらかじめ国に登録しておく制度で、これまでは受給者自身がマイナポータルなどから登録手続きを行う必要がありました。今回の改正は、国がすでに把握している年金振込口座を活用し、登録の手間をなくすものです。これに伴い日本年金機構は、年金を受給している方に「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」を簡易書留で送付します(2026年8月4日お知らせ)。最大のポイントは、登録に同意する場合は手続きが不要という点です。何もしなければ、口座情報(金融機関・支店名・預貯金種別・口座番号・口座名義人氏名)と氏名・個人番号などデジタル庁令で定める情報がデジタル庁に提供され、後日デジタル庁から登録結果通知が届きます。登録を希望しない場合のみ、意向確認書の下部にある「公金受取口座登録不同意申出書」を切り離し、同封の目隠しシールを貼り、裏面の差出人欄に記入したうえで、記載された返送期限(目安)までに返送する必要があります。送付対象者の詳細は、日本年金機構のお知らせページから確認できます。

👥 誰が対象?

  • 日本年金機構から年金を受給していて、意向確認書が届いた方
  • 日本国内の金融機関口座で年金を受け取っている外国籍の受給者
  • 年金振込口座を公金受取口座として登録したくない方(返送手続きが必要)
  • 家族の年金や郵便物の管理を手伝っている方
  • 住所変更や口座変更の届出が済んでいるか不安な受給者

🌏 外国人への影響

日本で年金を受給している外国籍の方にとって、まず注意すべきは「何もしない=同意」という仕組みです。日本語の書類が読めずに放置すると、口座情報と個人番号がデジタル庁に提供され、公金受取口座として登録されます。登録自体は給付金の受取を早くする制度ですが、内容を理解しないまま登録されることを避けたい場合は、期限内の返送が必要です。次に受け取り方の問題があります。意向確認書は簡易書留で届くため対面での受け取りが必要で、不在が続くと内容を確認できないまま返送期限を過ぎるおそれがあります。転居後に住所変更の届出をしていない場合はそもそも届きません。さらに、この件は市区町村の窓口や年金事務所の窓口では対応しておらず、専用フリーダイヤルへの電話が基本の窓口になります。日本語での電話が不安な方は、日本語が分かる家族や支援者に同席してもらうと安心です。最後に詐欺対策です。年金機構・厚労省・デジタル庁が電話やSMS、メールで口座番号を聞いたり手数料を求めたりすることはありません。

💡 押さえておきたいポイント

1同意する場合は手続き不要。届いた意向確認書を放置すれば、そのまま公金受取口座として登録される
2登録を希望しない場合のみ、意向確認書下部の「公金受取口座登録不同意申出書」を切り離し、同封の目隠しシールを貼り、裏面の差出人欄を記入して返送期限(目安)までに返送する
3簡易書留は対面受取。不在票が入っていたら早めに再配達を依頼し、返送期限を過ぎないようにする
4同意した場合は、後日デジタル庁から届く「登録結果通知」で登録内容(金融機関・口座番号など)を必ず確認する
5問い合わせは『意向確認書照会専用フリーダイヤル』0120-74-0011(利用できない場合は050-3524-7372)。受付は月曜8:30〜19:00、火〜金8:30〜17:15、第2土曜9:30〜16:00(年末年始を除く)
6市区町村の窓口や年金事務所の窓口ではこの件を扱っていないため、来庁しても手続きできない
7年金機構・厚労省・デジタル庁が電話・SMS・メールで口座番号を尋ねたり手数料を求めたりすることはない。制度全般はマイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(音声ガイダンス6番)またはデジタル庁サイトへ

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