免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年8月〜 意向確認書を簡易書留で送付/同意は手続き不要、不同意のみ返送
公金受取口座登録法の改正により、日本年金機構が把握している年金の振込口座情報を厚生労働省からデジタル庁へ提供し、そのまま「公金受取口座」として登録できるようになりました。公金受取口座は、給付金や還付金などの受取先口座をあらかじめ国に登録しておく制度で、これまでは受給者自身がマイナポータルなどから登録手続きを行う必要がありました。今回の改正は、国がすでに把握している年金振込口座を活用し、登録の手間をなくすものです。これに伴い日本年金機構は、年金を受給している方に「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」を簡易書留で送付します(2026年8月4日お知らせ)。最大のポイントは、登録に同意する場合は手続きが不要という点です。何もしなければ、口座情報(金融機関・支店名・預貯金種別・口座番号・口座名義人氏名)と氏名・個人番号などデジタル庁令で定める情報がデジタル庁に提供され、後日デジタル庁から登録結果通知が届きます。登録を希望しない場合のみ、意向確認書の下部にある「公金受取口座登録不同意申出書」を切り離し、同封の目隠しシールを貼り、裏面の差出人欄に記入したうえで、記載された返送期限(目安)までに返送する必要があります。送付対象者の詳細は、日本年金機構のお知らせページから確認できます。
日本で年金を受給している外国籍の方にとって、まず注意すべきは「何もしない=同意」という仕組みです。日本語の書類が読めずに放置すると、口座情報と個人番号がデジタル庁に提供され、公金受取口座として登録されます。登録自体は給付金の受取を早くする制度ですが、内容を理解しないまま登録されることを避けたい場合は、期限内の返送が必要です。次に受け取り方の問題があります。意向確認書は簡易書留で届くため対面での受け取りが必要で、不在が続くと内容を確認できないまま返送期限を過ぎるおそれがあります。転居後に住所変更の届出をしていない場合はそもそも届きません。さらに、この件は市区町村の窓口や年金事務所の窓口では対応しておらず、専用フリーダイヤルへの電話が基本の窓口になります。日本語での電話が不安な方は、日本語が分かる家族や支援者に同席してもらうと安心です。最後に詐欺対策です。年金機構・厚労省・デジタル庁が電話やSMS、メールで口座番号を聞いたり手数料を求めたりすることはありません。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
令和8年(2026年)10月に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」について、日本年金機構が9月11日からねんきんチャットボットでの案内を開始しました。対象者の条件や免除される期間を、時間を気にせずチャット形式で確認できます。日本で国民年金を自分で納めながら子育てする外国人も確認しておきたい制度です。