免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月中旬〜/日本年金機構が令和8年分の送付予定日を公表。年末調整・確定申告で全額所得控除
日本年金機構が、令和8年(2026年)中に国民年金保険料を納めた方へ送る「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の送付予定日を公表しました。国民年金保険料は納めた全額が社会保険料控除の対象で、年末調整や確定申告でこの証明書を使えば、その年の所得から保険料の全額を差し引けます。社会保険料控除を申告する際は控除証明書や領収証書の添付等が義務づけられているため、証明書がないまま申告すると控除を受けられません。 送付は納付した時期で2回に分かれます。令和8年1月1日から9月30日までに納付した方には、電子データが令和8年10月中旬から下旬にかけて、書面が10月下旬から11月上旬にかけて順次届きます。10月1日から12月31日の間に納付した方(前半に納付がなかった方)には、電子データが令和9年1月下旬から、書面が令和9年2月上旬に届きます。 もう一つの柱が電子データです。マイナポータルの電子送付サービスの対象になっている方には書面の郵送は行われず、受け取った電子データはそのまま国税庁のe-Taxでの確定申告等に利用できます。紙の到着を待って手で添付する手順が不要になる一方、電子送付の対象なのに紙を待ち続けると、勤務先の年末調整の締切に間に合わないおそれがあります。
日本に住む外国人のうち、留学生・自営業・フリーランス、そして転職の合間に無職期間があった方は国民年金の第1号被保険者として自分で保険料を納めており、この控除証明書の直接の対象です。納めた全額が所得から引けるので、申告すれば所得税・住民税の負担が軽くなります。逆に証明書を捨ててしまうと、払ったのに控除を受け損ねます。 見落としやすいのが会社員の方です。厚生年金の保険料は勤務先が処理するため控除証明書は届きませんが、令和8年中に国民年金保険料を一度でも納めていれば(入社前の数か月など)、その分の証明書が届きます。勤務先の年末調整で提出できる書類です。 扶養している配偶者や20歳以上の子の保険料を自分が納めた場合も、納めた本人の控除になります。ただし証明書は被保険者ご本人宛てに届くため、家族に届いた封筒を保管しておく必要があります。書面は郵送で届くので、住所が最新かどうかも確認しておきましょう。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
令和8年(2026年)10月に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」について、日本年金機構が9月11日からねんきんチャットボットでの案内を開始しました。対象者の条件や免除される期間を、時間を気にせずチャット形式で確認できます。日本で国民年金を自分で納めながら子育てする外国人も確認しておきたい制度です。