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2026-10-01税金

🎁 ふるさと納税の対象自治体が更新(2026年10月〜)

2026年10月1日〜2027年9月30日が対象期間。指定外の自治体への寄附は特例控除を受けられません

❓ 何が変わる?

総務省は2026年9月25日、ふるさと納税の対象となる地方団体を指定したと公表しました。根拠は地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項(道府県民税の寄附金税額控除)と第314条の7第2項(市町村民税の寄附金税額控除)で、今回の指定が対象とする期間は2026年10月1日から2027年9月30日までの1年間です。指定された団体の一覧は、総務省の報道資料に添付された別紙で公表されています。 ふるさと納税は、自分が住んでいない自治体に寄附すると、寄附額のうち2,000円を超える部分が住民税・所得税から差し引かれる仕組みです。ただし2019年の地方税法改正以降、この手厚い特例控除が使えるのは「総務大臣が指定した地方団体への寄附」に限られます。指定制度が入る前は全国すべての自治体が無条件に対象でしたが、現在は基準を満たした団体だけが対象です。 つまり、一覧に載っていない自治体に寄附した場合、ふるさと納税としての特例控除(ワンストップ特例の利用を含む)は受けられません。指定は1年単位で更新されるため、昨年度は対象だった自治体が今回は外れている、という可能性もあります。寄附の前に、その自治体が今回の指定に含まれているかを確認することが重要です。

👥 誰が対象?

  • ●日本に住民登録があり、住民税を納めている外国人(在留資格の種類は問いません)
  • ●日本で給与や事業所得があり、所得税を納めている人
  • ●2026年10月1日以降にふるさと納税をしようと考えている人
  • ●ワンストップ特例申請で手続きを済ませたい給与所得者
  • ●返礼品目当てで寄附先を選んでいる人(指定外なら控除が付きません)

🌏 外国人への影響

ふるさと納税は国籍を条件にしていません。日本に住民登録があり住民税・所得税を納めていれば、外国人も日本人とまったく同じ条件で利用できます。留学生でもアルバイト収入があって住民税を課税されていれば対象になり得ます。 注意すべきは寄附先の選び方です。日本語の情報に慣れていないと、ポータルサイトに載っているという理由だけで寄附先を決めてしまいがちですが、控除の可否を最終的に決めるのは総務大臣の指定です。指定外の自治体に寄附しても、寄附金そのものは成立し返礼品も届くことがありますが、翌年の住民税は安くなりません。 もう一つは手続きの締切です。控除は「その年の1月1日〜12月31日に支払った寄附」が対象で、ワンストップ特例申請書は寄附した自治体へ翌年1月10日までに届く必要があります。年末に日本を離れる予定がある人は、住民税の課税時期(翌年度課税)との関係も踏まえて判断してください。

💡 知っておくべきポイント

1寄附前に、総務省の報道資料の別紙で寄附先が「指定団体」に入っているかを確認する(今回の対象期間は2026年10月1日〜2027年9月30日)
2指定は1年単位で更新される。前年の情報や古いまとめ記事を根拠にしない
3自分が住んでいる自治体への寄附は、ふるさと納税の特例控除の対象になりません
4給与所得者で寄附先が5団体以内なら「ワンストップ特例申請書」で確定申告を省略できる。申請書は翌年1月10日までに各自治体へ到着させる
56団体以上に寄附した人、医療費控除など他の控除も使う人は確定申告が必要。寄附金受領証明書は必ず保管する
6控除額には年収や家族構成に応じた上限がある。上限を超えた分は自己負担になるため、寄附前に上限額をシミュレーションする
7制度や対象団体についての疑問は、総務省 自治税務局市町村税課(03-5253-5669)または住んでいる市区町村の税務窓口へ

🔗 関連イシュー

出典:

総務省ホームページ(ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。