免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月1日〜2027年9月30日が対象期間。指定外の自治体への寄附は特例控除を受けられません
総務省は2026年9月25日、ふるさと納税の対象となる地方団体を指定したと公表しました。根拠は地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項(道府県民税の寄附金税額控除)と第314条の7第2項(市町村民税の寄附金税額控除)で、今回の指定が対象とする期間は2026年10月1日から2027年9月30日までの1年間です。指定された団体の一覧は、総務省の報道資料に添付された別紙で公表されています。 ふるさと納税は、自分が住んでいない自治体に寄附すると、寄附額のうち2,000円を超える部分が住民税・所得税から差し引かれる仕組みです。ただし2019年の地方税法改正以降、この手厚い特例控除が使えるのは「総務大臣が指定した地方団体への寄附」に限られます。指定制度が入る前は全国すべての自治体が無条件に対象でしたが、現在は基準を満たした団体だけが対象です。 つまり、一覧に載っていない自治体に寄附した場合、ふるさと納税としての特例控除(ワンストップ特例の利用を含む)は受けられません。指定は1年単位で更新されるため、昨年度は対象だった自治体が今回は外れている、という可能性もあります。寄附の前に、その自治体が今回の指定に含まれているかを確認することが重要です。
ふるさと納税は国籍を条件にしていません。日本に住民登録があり住民税・所得税を納めていれば、外国人も日本人とまったく同じ条件で利用できます。留学生でもアルバイト収入があって住民税を課税されていれば対象になり得ます。 注意すべきは寄附先の選び方です。日本語の情報に慣れていないと、ポータルサイトに載っているという理由だけで寄附先を決めてしまいがちですが、控除の可否を最終的に決めるのは総務大臣の指定です。指定外の自治体に寄附しても、寄附金そのものは成立し返礼品も届くことがありますが、翌年の住民税は安くなりません。 もう一つは手続きの締切です。控除は「その年の1月1日〜12月31日に支払った寄附」が対象で、ワンストップ特例申請書は寄附した自治体へ翌年1月10日までに届く必要があります。年末に日本を離れる予定がある人は、住民税の課税時期(翌年度課税)との関係も踏まえて判断してください。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
令和8年(2026年)10月に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」について、日本年金機構が9月11日からねんきんチャットボットでの案内を開始しました。対象者の条件や免除される期間を、時間を気にせずチャット形式で確認できます。日本で国民年金を自分で納めながら子育てする外国人も確認しておきたい制度です。