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2027-06-01
保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
在留3年→5年、社会保険確認強化、マイナンバー連携
2026年4月から永住許可の審査基準が厳格化されます。最低在留期間が実質3年から5年に延長。マイナンバーを通じた省庁間データ連携により、社会保険料の納付状況が自動的に確認されるようになります。
入管がマイナンバーを通じて、年金機構・税務署・市区町村の情報を直接参照できるようになります。これまで自己申告だった社会保険・税金の納付状況が自動的に確認されるため、未納や虚偽申告は即座に判明します。
2027年3月31日までの経過措置期間あり。この間は旧基準での審査が一部適用されますが、新基準への準備を早めに始めることを推奨します。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
電子ビザ(eVisa)制度の拡大と、2027年導入予定のJESTA(日本版ESTA)について。渡航前のオンライン事前審査が必要に。
出典:
出典:出入国在留管理庁