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2027-06-01
保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年4月1日施行 — 在留10年・納税5年・社保2年が実質必須に
2026年4月1日から、日本国籍の取得(帰化)に関する審査運用が大幅に厳格化されました。従来は「5年以上の在留」が法律上の要件でしたが、実務上の審査基準が大きく引き上げられています。
法律上は5年ですが、審査実務上は約10年の在留歴が求められるようになりました。永住許可(10年)と同等の基準。
所得税・住民税・事業税等の5年分の納税証明が必要に。滞納があると不許可の可能性大。
国民健康保険・国民年金の2年分の納付記録が厳格に確認されます。未納期間があると厳しい。
交通違反(駐車違反含む)、軽微な法令違反も審査対象。5年間の無事故無違反が望ましい。
出典:
法務省 — 帰化許可申請2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
電子ビザ(eVisa)制度の拡大と、2027年導入予定のJESTA(日本版ESTA)について。渡航前のオンライン事前審査が必要に。