免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年9月7日要請|九州財務局が金融機関に被災者への弾力的な対応を要請(対象:鹿児島県)
金融庁は令和8年(2026年)9月7日、九州財務局が「令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について」を要請したと公表しました。9月7日付の要請で、対象地域は鹿児島県です。 「金融上の措置」とは、災害が発生した地域について、金融庁と管轄の財務局が銀行・信用金庫・信用組合・保険会社などの民間金融機関に対し、被災した利用者へ弾力的に対応するよう文書で求める仕組みです。制度が新しくできたわけではなく、被災地が生じるたびに管轄財務局が個別に要請を出す運用になっています。 平常時であれば、預金の払戻しは通帳・キャッシュカード・届出印がそろっていることが前提です。災害時の要請では、これらを失った被災者についても本人確認を前提に柔軟な取扱いを行うこと、返済や保険金支払いの相談に丁寧に応じることなどが金融機関に求められます。要請文の具体的な項目は、九州財務局のページに掲載されています。
金融上の措置に国籍の条件はありません。鹿児島県内で被災した外国人住民・技能実習生・留学生・旅行者も、日本人と同じように金融機関の窓口で相談できます。 実務で差が出やすいのは本人確認です。日本人は運転免許証を提示することが多い一方、外国人住民は在留カードや特別永住者証明書、旅行者はパスポートが基本になります。これらも流失した場合は、窓口でその事情を伝えたうえで対応可能な方法を確認してください。 また、災害で収入が減ると、家賃・スマホ代・奨学金・母国への送金といった毎月の支払いが滞りがちです。延滞してから動くより、返済が難しいと分かった時点で借入先に連絡するほうが、条件変更の相談を進めやすくなります。日本語での説明に不安がある場合は、通訳できる家族・職場の担当者・自治体の多文化共生窓口に同席を頼む方法があります。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
令和8年(2026年)10月に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」について、日本年金機構が9月11日からねんきんチャットボットでの案内を開始しました。対象者の条件や免除される期間を、時間を気にせずチャット形式で確認できます。日本で国民年金を自分で納めながら子育てする外国人も確認しておきたい制度です。