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2026-09-07税金

🏦 台風24号・大雨 鹿児島に金融上の措置

2026年9月7日要請|九州財務局が金融機関に被災者への弾力的な対応を要請(対象:鹿児島県)

何が発表されたのか

金融庁は令和8年(2026年)9月7日、九州財務局が「令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について」を要請したと公表しました。9月7日付の要請で、対象地域は鹿児島県です。 「金融上の措置」とは、災害が発生した地域について、金融庁と管轄の財務局が銀行・信用金庫・信用組合・保険会社などの民間金融機関に対し、被災した利用者へ弾力的に対応するよう文書で求める仕組みです。制度が新しくできたわけではなく、被災地が生じるたびに管轄財務局が個別に要請を出す運用になっています。 平常時であれば、預金の払戻しは通帳・キャッシュカード・届出印がそろっていることが前提です。災害時の要請では、これらを失った被災者についても本人確認を前提に柔軟な取扱いを行うこと、返済や保険金支払いの相談に丁寧に応じることなどが金融機関に求められます。要請文の具体的な項目は、九州財務局のページに掲載されています。

👥 対象になる人

  • 鹿児島県内で台風第24号・前線による大雨の被害を受けた人(国籍を問わない)
  • 被災して通帳・キャッシュカード・印鑑・在留カードなどを失った預金者
  • 住宅ローン・自動車ローン・事業資金の返済が難しくなった人
  • 火災保険・地震保険・生命保険の請求を考えている人
  • 被災地に家族や店舗があり、日本国外から手続きを進めたい人

🌏 外国人への影響

金融上の措置に国籍の条件はありません。鹿児島県内で被災した外国人住民・技能実習生・留学生・旅行者も、日本人と同じように金融機関の窓口で相談できます。 実務で差が出やすいのは本人確認です。日本人は運転免許証を提示することが多い一方、外国人住民は在留カードや特別永住者証明書、旅行者はパスポートが基本になります。これらも流失した場合は、窓口でその事情を伝えたうえで対応可能な方法を確認してください。 また、災害で収入が減ると、家賃・スマホ代・奨学金・母国への送金といった毎月の支払いが滞りがちです。延滞してから動くより、返済が難しいと分かった時点で借入先に連絡するほうが、条件変更の相談を進めやすくなります。日本語での説明に不安がある場合は、通訳できる家族・職場の担当者・自治体の多文化共生窓口に同席を頼む方法があります。

💡 知っておきたいポイント

1要請の具体的な内容は九州財務局のページ(今回の対象は鹿児島県)で確認できます。取引先の銀行名で個別に案内が出ていることもあります
2まずは取引のある金融機関の窓口・コールセンターに「被災した」と伝えて相談します。支店が被災している場合は近くの別支店でも受付されることがあります
3通帳・カード・印鑑を失っても、本人確認ができれば相談は可能です。在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポートなど手元に残っている身分証を持参してください
4身分証もすべて失った場合は、その旨を窓口で説明します。市区町村での再交付手続き(在留カードは出入国在留管理庁)も並行して進めます
5住宅ローンなどの返済は、延滞する前に貸出先へ連絡します。返済猶予や条件変更の相談は早いほど選択肢が残ります
6保険金請求や公的支援の申請では、市区町村が発行する罹災証明書が必要になる場合があります。被害状況の写真を撮って残しておくと手続きが進めやすくなります
7金融行政全般の一般的な質問は金融庁の相談窓口(0570-016811/IP電話は03-5251-6811、平日10:00〜17:00)で受け付けています
8災害後は金融機関や役所を名乗る詐欺の連絡が増えます。電話やSMSで暗証番号やカード情報を聞かれても答えず、公式サイトの番号にかけ直してください

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