免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年8月31日更新|日本年金機構が「障害年金の認定状況について」の点検状況速報値を公表
日本年金機構は2026年8月31日、ホームページの「障害年金の認定状況について」を更新し、不支給等となった事案にかかる点検作業の進捗状況として、点検状況の速報値を公表しました。障害年金は、病気やけがで日常生活や仕事に制限が生じた方に支給される公的年金の給付で、国民年金からの障害基礎年金と、厚生年金保険からの障害厚生年金があります。受給するには、①初診日に公的年金に加入していたこと、②初診日の前々月までの保険料納付要件を満たすこと、③障害の状態が認定基準に該当すること、の3つが必要で、判定は請求書類と医師の診断書をもとにした書面審査で行われます。今回の更新は、制度の要件や支給額そのものを変えるものではありません。すでに不支給などの決定が出た事案について、機構が改めて内容を点検しており、その作業がどこまで進んだかを速報値の形で示したものです。速報値は作業の進行にあわせて更新されるため、過去に不支給決定を受けた方は、最新の点検状況を機構のページで確認できます。
障害年金には国籍要件がありません。日本に住んで国民年金や厚生年金保険に加入している外国人も、要件を満たせば日本人と同じ条件で受給できます。それにもかかわらず、制度の存在を知らないまま病気やけがで働けなくなり、請求しないまま過ごしてしまうケースが起こりやすい給付です。また、審査は書面が中心のため、日本語での診断書や病歴・就労状況等申立書の書き方が結果を左右します。母国での初診を含む場合や、来日前後で通院先が変わっている場合は、初診日の証明が難しくなりがちです。今回の点検状況の更新は、過去に不支給の決定を受けた方にとって、自分の事案がどう扱われているかを知る手がかりになります。決定に納得できない場合は不服申立ての期限があるため、通知書の日付を必ず確認してください。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
令和8年(2026年)10月に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」について、日本年金機構が9月11日からねんきんチャットボットでの案内を開始しました。対象者の条件や免除される期間を、時間を気にせずチャット形式で確認できます。日本で国民年金を自分で納めながら子育てする外国人も確認しておきたい制度です。