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2026-08-31税金

障害年金の不支給等事案 点検の進捗速報を更新

2026年8月31日更新|日本年金機構が「障害年金の認定状況について」の点検状況速報値を公表

何が更新された?

日本年金機構は2026年8月31日、ホームページの「障害年金の認定状況について」を更新し、不支給等となった事案にかかる点検作業の進捗状況として、点検状況の速報値を公表しました。障害年金は、病気やけがで日常生活や仕事に制限が生じた方に支給される公的年金の給付で、国民年金からの障害基礎年金と、厚生年金保険からの障害厚生年金があります。受給するには、①初診日に公的年金に加入していたこと、②初診日の前々月までの保険料納付要件を満たすこと、③障害の状態が認定基準に該当すること、の3つが必要で、判定は請求書類と医師の診断書をもとにした書面審査で行われます。今回の更新は、制度の要件や支給額そのものを変えるものではありません。すでに不支給などの決定が出た事案について、機構が改めて内容を点検しており、その作業がどこまで進んだかを速報値の形で示したものです。速報値は作業の進行にあわせて更新されるため、過去に不支給決定を受けた方は、最新の点検状況を機構のページで確認できます。

👥 誰が対象?

  • 障害年金を請求し、不支給などの決定を受けた方(国籍を問いません)
  • 現在、障害年金を請求中で審査結果を待っている方
  • 病気やけがで働くことが難しくなり、障害年金の請求を検討している在留外国人
  • 家族が障害の状態にあり、代わりに手続きを進めている方

🌏 外国人への影響

障害年金には国籍要件がありません。日本に住んで国民年金や厚生年金保険に加入している外国人も、要件を満たせば日本人と同じ条件で受給できます。それにもかかわらず、制度の存在を知らないまま病気やけがで働けなくなり、請求しないまま過ごしてしまうケースが起こりやすい給付です。また、審査は書面が中心のため、日本語での診断書や病歴・就労状況等申立書の書き方が結果を左右します。母国での初診を含む場合や、来日前後で通院先が変わっている場合は、初診日の証明が難しくなりがちです。今回の点検状況の更新は、過去に不支給の決定を受けた方にとって、自分の事案がどう扱われているかを知る手がかりになります。決定に納得できない場合は不服申立ての期限があるため、通知書の日付を必ず確認してください。

💡 知っておきたいポイント

1決定に納得できない場合、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、社会保険審査官へ審査請求ができます。通知書の日付を最初に確認してください。
2請求の受付状況や審査の進み具合は、お近くの年金事務所または「ねんきんダイヤル」で確認できます。基礎年金番号を手元に用意しましょう。
3要件判断の起点は初診日です。転院している場合は、最初にかかった医療機関の「受診状況等証明書」が必要になります。
4診断書は障害の種類ごとに様式が分かれ、現症日(診断書を書いた時点の状態)が重要です。空欄が多いと審査で不利になります。
5障害年金に国籍要件はありません。在留資格の種類にかかわらず、公的年金の加入者であれば請求できます。
620歳前に初診日がある傷病は、保険料を納めていなくても障害基礎年金の対象になる場合があります(所得による支給制限あり)。
7受給中の方は、誕生月に届く「障害状態確認届(診断書)」の提出を忘れると支給が止まります。提出期限を必ず守ってください。

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出典:

日本年金機構ホームページ(「障害年金の認定状況について」ページを更新しました)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。